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BLOG令和3年度 住宅ローン控除の改正について
2021.08.01|住宅ローン

令和3年度 住宅ローン控除の改正について

住宅ローン減税や住宅ローン控除という制度については、住宅の購入をご検討されていらっしゃる方は、皆様お聞きになったことのあるかと思われます。
住宅ローン減税(住宅ローン控除)は、1972年に導入された住宅取得控除住宅ローンを起源とする住宅借入金等特別控除や住宅ローン減税とも呼ばれる制度で、従来は、毎年末の住宅ローン残高と住宅の取得対価の内、少ない方の金額の1%所得税の額から(最長10年間)控除するというものでした。

住宅ローン控除を受けるためには、
1.自らが居住すること(住宅の引き渡し、もしくは工事の完了から6か月以内に住宅ローン控除を受けようとする本人が居住する)、
2.床面積が50㎡以上であること
3.住宅ローンの借入期間が10年以上であること
4.合計所得金額が3,000万円以下であること

そのため、別荘やセカンドハウス、投資目的の住宅などは対象外となります。また、住宅ローン控除の適用期間中に単身赴任になり、所有者だけが移動して家族が居住を続ける場合は住宅ローン控除をそのまま適用することができますが、家族全員で引っ越した場合には適用外となります。

この制度は、消費税10%の増税に伴う特例措置として、消費税10%が適用された住宅を取得した場合には住宅ローンの控除期間を3年間延長し、13年間に亘って住宅ローン控除が適用されることになりました。
この特例措置は、令和元年10月1日から令和2年12月31日までに入居した場合を対象としていたのですが、令和2年4月に新型コロナウィルスの感染拡大に伴い「新型コロナウィルス感染症緊急経済対策における税制上の措置」が施行され、再び住宅ローン控除の見直しが行われました。
この措置により、新型コロナウィルスの感染拡大による影響で令和2年12月31日までに入居ができなかった場合には、所定の要件を満たすことで令和3年12月31日まで入居期限が1年間延長されることとなりました。
したがって、消費税10%が適用となる住宅を取得し、令和元年10月~令和2年12月、もしくは令和3年12月までに入居を開始した場合は、住宅ローン控除の適用期間が13年となります。

【令和3年度税制改正における住宅ローン控除の主な改正点】
これまでに消費税10%の増税や新型コロナウィルスの感染拡大に伴う特例措置として、控除期間を13年に延長する措置が取られていましたが、令和3年度の税制改正で、
1.控除13年の期間を見直し、さらに1年延長
2.住宅ローン控除制度が適用される床面積の見直しが行われ、40㎡以上の住宅に緩和
となりました。
なお、注文住宅の場合は令和2年10月から令和3年9月末まで、分譲住宅の場合には令和2年12月から令和3年11月末までに契約を結び、令和3年1月から令和4年12月末までに入居すること、床面積40㎡以上50㎡未満の住宅については、合計所得金額が1,000万円以下が条件となります。

この床面積要件の緩和によってこれまでは住宅ローン控除制度を利用することができなかった50㎡以下の単身者向け、2人暮らし向けのマンションや狭い土地を利用した狭小住宅でも住宅ローン控除制度の適用を受けることができるようになりました。
住宅ローン控除以外にも「すまい給付金」「グリーン住宅ポイント制度」等の他、自治体によっては独自の補助金制度を設けている場合もあります。