長野の建売住宅、新築、ハイレベルなローコスト住宅ならH + L House(エイチエルハウス)

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BLOG2024年(令和6年)の住宅ローン減税制度の変更について
2024.10.05|補助金・支援金

2024年(令和6年)の住宅ローン減税制度の変更について

住宅ローン控除とはマイホームを新築・購入した場合、返済期間10年以上の住宅ローンがあることや、その他一定の要件を満たす場合に、入居時から最長13年間、年末の住宅ローン残高をもとに計算した一定額を、支払うべき所得税(住民税)から控除する制度です。一般的には「住宅ローン控除」または「住宅ローン減税」と呼ばれていますが、正式名称は「住宅借入金等特別控除」です。

令和6年の控除額 0.7%

2024年(令和6年)の住宅ローン控除率は新築・中古住宅共通の0.7%で
新築住宅を購入した場合は控除期間が13年、
中古住宅の取得に対しては控除期間が10年で2022(令和4)年・2023(令和5)年と同じです。

しかし、令和6年は、「子育て世帯への支援強化」や「令和6年以降に入居する新築住宅の対象要件変更」などが行われています。
「子育て世帯への支援強化」は、若者夫婦や子育て世帯が令和6年に入居する場合には一定の上乗せ措置を講ずることで、令和4・5年入居の場合の水準を維持するために、設定されたもので、若者夫婦や子育て世帯とは
・年齢19歳未満の扶養親族を有する者
・年齢40歳未満であって配偶者を有する者、又は年齢40歳以上であって年齢40歳未満の配偶者を有する者
となっています。

借入限度額

長期優良住宅・低炭素住宅: 4,500万円 (5,000万円)
ZEH水準省エネ住宅: 3,500万円 (4,500万円)
省エネ基準適合住宅: 3,500万円 (4,000万円)
その他の住宅: 0円
※()内は、子育て世帯・若者夫婦世帯
※ その他の住宅の内2023年までに新築の建築確認を受けた住宅は、2,000万円がかりいれ

利用できる対象は?

なお、「住宅ローン控除(減税)」を利用できる対象者の主な要件は以下の通りです。
・取得後、6ヶ月以内に入居すること(単身赴任の場合、生計を一にする家族が入居すること)
・控除を受ける年の合計所得金額が2,000万円以下であること
・生活の本拠地にしていること
・買い替えの場合、入居の年と前2年および後3年の計6年の間に、前の自宅等について居住用の3,000万円特別控除等の特例を受けていないこと等

住宅ローン控除(住宅ローン減税)を使う事で
控除期間中の金利負担が実質軽減されますので、是非この機会に利用して
理想の住まいづくりを叶えてみてはいかがでしょうか。

レントライフでは住宅ローン控除やお借入れのご相談まで含めた
総合的な住まいのご提案を行っています。
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