長野の建売住宅、新築、ハイレベルなローコスト住宅ならH + L House(エイチエルハウス)

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BLOG平成31年度 住宅関連税制改正の概要について
2019.03.30|住宅ローン

平成31年度 住宅関連税制改正の概要について

(1)住宅ローン減税の拡充

2019年10月1日より消費税率10%へ変更されるのに伴い、2019年10月1日から2020月12月31日までの間に消費税率10%が適用される住宅を取得して居住した場合には、所得税・個人住民税の減税対象期間が10年から3年間延長されて、最大建物購入価格の消費税2%分が減税されます。

(2)空き家発生抑制のための特別措置の延長、拡充

所得税・個人住民税について、空き家の発生を抑制するために空き家の譲渡所得3,000万円特別控除について、4年間適用期間が延長されるのと伴に被相続人(亡くなった方)の直前居住要件が緩和されて老人ホームなどに入居していた場合も特例の適用対象に加えられました。

(3)リフォームした住宅の取得等に係る特例措置の延長、拡充

買取再販事業者等が既存住宅を所得し一定のリフォームを行った場合に、不動産取得税を減額する特例措置が2年間延長されるとともに、省エネ回収の適用要件に「住宅全体の一定の省エネ性能を回収によって確保した場合」が追加されました。

その他に(4)サービス付き高齢者向け住宅供給促進税制の延長(固定資産税、不動産取得税)、(5)土地の所有権移転登記等に係る特例措置の延長(登録免許税)、(6)贈与税の非課税措置の拡充等があります。