長野の建売住宅、新築、ハイレベルなローコスト住宅ならH + L House(エイチエルハウス)

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BLOG令和2年度 住宅関連税制改正の概要
2020.07.02|資金計画

令和2年度 住宅関連税制改正の概要

1.新築住宅に係る固定資産税の減額措置の延長 – 固定資産税

住宅取得される方の初期負担軽減によって、良質な住宅の建設を促進し、居住水準の向上及び良質な住宅ストックの形成を図るため、新築住宅に係る固定資産税の減額措置の適用期限が2年間延長されました。
固定資産税の税額を3年間1/2に減額。また、3階建て以上の耐火構造・準耐火構造住宅は5年間1/2に減額に減額されます。

2.住宅用家屋の所有権の保存登記等に係る特例措置の延長 – 登録免許税

住宅取得に係る負担の軽減と良質な住宅ストックの形成・流通の促進を図るために住宅用家屋の所有権の保存登記等に係る特例措置が2年間延長されました。

所有権の保存登記 0.4% → 0.15%、所有権の移転登記 2.0% → 0.3%、抵当権の設定登記 0.4% → 0.1%

3.認定長期優良住宅に係る特例措置の延長 – 登録免許税・不動産取得税・固定資産税

耐久性等に優れた良質な住宅の普及を促進するため、認定長期優良住宅に係る登録免許税、不動産取得税、固定資産税の特例措置が2年間延長されました。
固定資産税の税額を3年間1/2に減額。また、3階建て以上の耐火構造・準耐火構造住宅は5年間1/2に減額に減額されます。

また、登録免許税については、認定低炭素住宅に係る特例措置の延長・買取再販で扱われる住宅の取得に係る特例措置も延長されているほか、不動産取得税については、宅地建物取引業者等が取得する新築住宅の取得日に係る特例措置・一定の住宅用地に係る税額の減額措置の期間要件を緩和する特例措置、所得税・個人住民税については、居住用財産の買換え等に係る特例措置、固定資産税については、既存住宅の耐震・バリアフリー・省エネ・長期優良住宅化リフォームに係る特例措置がそれぞれ延長されています。