平成29年度の税制改正で個人の住宅の購入に関わる部分がどのように変わったのか、長期優良住宅化リフォーム減税の導入やタワーマンション課税の見直しが大きく変わった部分ですが、その他の住宅の購入に関連するものとしては、特例とされてきた税率の軽減措置が延長されています。
土地の所有権移転登記および信託登記における登録免許税の軽減措置の適用期間が2年間延長され、2019年3月31日までとなりました。
また、住宅用家屋の所有権保存登記、所有権移転登記、抵当権設定登記にかかる登録免許税の軽減措置は3年間延長され、2020年3月31日までとなります。
さらに、買取再販事業者(宅地建物取引業者)が既存住宅を買い取って一定の質の向上を図る改修工事を実施したうえで再販売する場合に、買取再販事業者に課される不動産取得税を減額する特例措置の適用期間も2年間延長され、2019年3月31日までとなりました。
優良住宅地の造成などのために土地を譲渡した場合の課税の特例は3年間延長されて2019年12月31日まで、サービス付き高齢者住宅に対する固定資産税と不動産取得税の軽減措置は2年間延長されて2019年3月31日までとなっています。
土地の短期譲渡に対する重課制度(1998年に停止)の停止期限は延長を重ねており、今回も3年間延長されて2020年3月31日までとなりました。