【住宅借入金等を有する場合の所得税額の特別控除(住宅ローン控除)】
1.特例の延長
住宅借入金(住宅ローン)等の年末残高の限度額、控除率、控除期間を変更し、令和7年12月31日まで、4年間延長
2.要件の改正
(1) 控除を受ける年の合計所得額が、2,000万円以下に引き下げられます。(改正前 3,000万円)
(2) (登記)床面積が、50㎡以上であること。40㎡以上50㎡未満のものも令和5年12月31日以前に建築確認を受けた新築住宅や未使用の住宅を取得した場合に対象になります。但し、この場合は、合計所得が、1,000万円を超える年については適用されません。
(3) 令和6年1月1日以後に建築確認を受ける住宅(登記簿上の建築日付が令和6年6月30日以前のものを除く)等の内一定の省エネ基準を満たさない新築住宅、未入居住宅の取得には適用されません
(4) 既存住宅の場合は、新耐震基準に適合している住宅について適用します。
【認定住宅の新築等をした場合】
認定住宅を新築、未入居住宅の取得して6か月以内に居住を開始した場合、一定金額をその年分の所得税額から控除できる制度が、令和5年12月31日までの2年間延長されます。
※ 認定住宅とは、認定長期優良住宅・認定低炭素住宅のことです。
※ 令和3年12月24日に閣議決定された令和4年度税制改正大綱による内容です。