【諏訪市補助金情報】UIJターン就業・創業移住支援事業補助金
諏訪市では、市内企業等の担い手不足の解消、地域課題の解決及び移住の促進を図るため、予算の範囲内で諏訪市UIJターン就業・創業移住支援事業補助金を交付しています。
要件を満たす単身世帯・2人以上の世帯共に、40万円を上限に(18歳未満の世帯員1人につき100万円加算)交付されます。
1.概要:
東京圏(埼玉県、千葉県、東京都及び神奈川県)、愛知県又は大阪府から諏訪市内に移住かつ就業した方または長野県の創業支援金の交付決定を受け移住した方を対象に、国、長野県、諏訪市が共同で補助金を交付します。
2.交付の要件(共通要件)
A~Cの要件は、すべての方が満たす必要があります。
A 移住元に関する要件
諏訪市に住民票を移す直前の10年間のうち、通算して5年以上、東京圏、愛知県又は大阪府に在住し、かつ就労していたこと(※1)。
(東京圏等に在住し、東京圏等の大学等に通学し、東京圏等の企業に就職した場合、大学等への通学期間も就労期間に通算できます。)
諏訪市に住民票を移す直前に、連続して1年以上、東京圏、愛知県又は大阪府に在住し、かつ就労していたこと。
※在住:住民票を置いていた期間に限る。就労:被用者として就業していた場合、雇用保険の被保険者としての就業に限る。1
B 移住先に関する要件
住民票の異動後1年以内に移住支援金の交付申請をすること。
ただし、例年1月末を申請期限としており、2~3月は受付を停止しています。
2月1日~4月1日に転入の方は、翌年1月末が申請期限となります。
申請後5年以上継続して諏訪市内に居住する意思を有していること。
C その他の要件
暴力団等の反社会的勢力ではないこと。または反社会的勢力と関係を有する者でないこと。
日本人であること。または外国人であって永住者、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者もしくは特別永住者のいずれかの在留資格を有する者であること。
その他移住支援金の対象として不適当と認めたものでないこと。
3.就業に関する要件
以下のA~Eのいずれかに該当する必要があります。
A 一般の場合 下記ア~キまですべてに該当すること。
ア 就業した企業等が諏訪市内に主たる事務所を所有すること
イ マッチングサイトの求人に応募して採用されたものであること
ウ 就業した企業等が、3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う企業等でないこと。
エ 週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し交付申請時に連続して3ヶ月以上在職していること。
オ 求人への応募日がマッチングサイトに求人情報が掲載された日以降であること。
カ 申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。
キ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
一般の場合
A 一般の場合
次に掲げる事項のいずれにも該当すること。
ア 就業した企業等が市内に主たる事業所を有すること。
イ 長野県の「マッチングサイト」に掲載している求人に応募し、採用されたものであること。
ウ 就業した企業等が移住支援金の交付を受けようとする者の3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている企業等でないこと。
エ 週20時間以上の無期雇用契約により企業等に就業し、申請日においてこの企業等に連続して3か月以上在職していること。
オ 企業等に応募をした日がマッチングサイトにこの求人が移住支援金の対象として掲載された日以後であること。
カ 申請日から5年以上継続してこの企業等に勤務する意思を有していること。
キ 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
B 専門人材の場合
次の要件を全て満たす者
・プロフェッショナル人材事業または先導的人材マッチング事業を利用して就業した者であること。
・就業した企業等が諏訪市内に主たる事業所を有すること。
・週20時間以上の無期雇用契約に基づいて就業し、連続して3ヶ月以上在籍していること。
・申請日から5年以上継続して勤務する意思を有していること。
・転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
・目的達成後の解散を前提とした個別プロジェクトへの参加等、離職することが前提でないこと。
C テレワーカーの場合
・所属先企業等からの命令ではなく、自己の意思で移住したこと。
・移住先を生活の本拠とし、移住前での業務を引き続き行うこと。
・所属先企業等から地方創生テレワーク交付金を活用した取組の中で資金提供を受けていないこと。
D 関係人口の場合
ア~ウの要件いずれにも該当すること。
ア 市長が次のいずれかに該当する者であると認めるもの
(ア) 諏訪市に通学、通勤または居住をしたことがある者
(イ) 諏訪市にふるさと納税をしたことがある者
(ウ) 諏訪市で二地域居住または週末暮らしをしたことがある者
(エ) 諏訪市で地域活動に参画したことがある者
(オ) 長野県または諏訪市の移住施策に参画したことがある者
(カ) (ア)から(オ)までに掲げるもののほか、市長が特に認める者
イ 次のいずれかに該当する企業等であること。
(ア) 次に掲げる要件のいずれにも該当する企業等
a 官公庁等ではないこと。
b 資本金の額が10億円以上の営利を目的とする私企業ではないこと。
c 次のいずれかに該当する法人ではないこと。ただし、bの市長が必要と認める法人については、次に掲げる要件の判定に当たり資本金10億円以上ではない法人であるとみなしてこれを判定する。
(a) 発行済株式の総数または出資価格の総額の2分の1以上を同一の資本金10億円以上の法人が所有している資本金10億円未満の法人
(b) 発行済株式の総数または出資価格の総額の3分の2以上を資本金10億円以上の法人が所有している資本金10億円未満の法人
(c) 資本金10億円以上の法人の役員または職員を兼ねている者が、役員総数の2分の1以上を占めている資本金10億円未満の法人
d 本店所在地が諏訪地域又は松本市若しくは伊那市にある法人であること。
e 雇用保険の適用事業主であること。
f 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に定める風俗営業者でないこと。
g 暴力団等の反社会的勢力または反社会的勢力と関係を有する法人でないこと。
h 市税等の未納がないこと。
(イ) 長野県が認証した職場いきいきアドバンスカンパニー認証企業等
ウ 次のいずれにも該当する労働条件等で就業している者
(ア) 就業した企業等が市内に主たる事業所を有すること。
(イ) 就業した企業等が移住支援金の交付を受けようとする者の3親等以内の親族が代表者、取締役等の経営を担う職務を務めている企業等でないこと。
(ウ) 週20時間以上の無期雇用契約により企業等に就業し、申請日においてこの企業等に連続して3か月以上在職していること。
(エ) 申請日から5年以上継続してこの企業等に勤務する意思を有していること。
(オ) 転勤、出向、出張、研修等による勤務地の変更ではなく、新規の雇用であること。
※ 各要件には、更に細かな条件がありますので詳細は、諏訪市のホームページをご参照ください。
その他に創業等に関する要件等もあります。
【補助金額】
4.移住支援金の額
単身世帯・2人以上の世帯共に、上限40万円
【子育て加算】
18 歳未満世帯人員1人につき 100 万円加算※
※支給要件に関して、詳しくは諏訪市のHPをご覧ください。
お問合せ先
諏訪市役所企画部 地域戦略・男女共同参画課 地域戦略係
Tel:0266-52-4141(内線285、289)